特定建築物等定期報告

特定建築物等定期報告について

定期報告制度とは?

定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物等の安全性を確保することを目的としています。
建築物の所有者・管理者は定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。

だれが報告しなければならないの?

建築物の所有者(所有者と管理者が異なるときは管理者)です。なお分譲マンションの場合は一般的にそのマンションの管理組合(代表者)が報告義務者となります。

専門技術を右する資格者とは?

マンションの場合、1級建築士、2級建築士、建築基準適合判定資格者、特殊建築物等調査資格者が調査を行わなければなりません。

罰則はあるの?

適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課された義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則(百万円以下の罰金)の対象となります。

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専門技術者を現地へ派遣し、適正な調査、行政への報告書の提出、アドバイスで所有者様の建物をトータルでサポートさせて頂きます。

  • 定期報告の対象になる特殊建築物は各行政によって異なる場合が御座います。詳しくはお問い合わせ下さい
特定建築物等定期報告書
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